枝番号は「57_2」のように指定します。

別除権者は、
中間配当の手続に参加するには、
前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間に、
破産管財人に対し、
当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、
かつ、
当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。
定義以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。
前項の規定は、
準別除権者について準用する。
破産管財人は、
第一項及びに規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明疎明があったときは、
拡張前項において準用する場合を含む。

直ちに、
配当表を更正しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法