枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、

破産管財人の申立てがあったときは、

最後配当に代えてこの条の規定による配当をすることを許可することができる。
定義以下この章及び次章において「同意配当」という。
この場合において、

破産管財人の申立ては、
届出をした破産債権者の全員が、
破産管財人が定めた配当表、
並びに配当額及び配当の時期方法について同意している場合に限り、

することができる。
前項の規定による許可があった場合には、

破産管財人は、
同項後段の届出をした破産債権者に対して同意配当をすることができる。
方法同項後段の配当表、配当額並びに配当の時期及び方法に従い、
同意配当については、
並びに及び第百九十六条第一項第二項第二百三条の規定を準用する。
この場合において、

第百九十六条第一項とあるのはと、
第二百三条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく
語句の指定あらかじめ
語句の指定第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に
語句の指定第二百八条第一項の規定による許可があった時に

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原典: e-Gov法令検索 破産法