枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
破産管財人の申立ては、
届出をした破産債権者の全員が、
破産管財人が定めた配当表、
並びに配当額及び配当の時期方法について同意している場合に限り、
することができる。
前項の規定による許可があった場合には、
破産管財人は、
同項後段の届出をした破産債権者に対して同意配当をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法