枝番号は「57_2」のように指定します。
相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、
相続財産に属する一切の財産は、
破産財団とする。
この場合においては、
被相続人が相続人に対して有していた権利は、
消滅しなかったものとみなす。
相続人が又は相続財産の全部一部を処分した後に相続財産について破産手続開始の決定があったときは、
相続人が反対給付について有する権利は、
破産財団に属する。
前項に規定する場合において、
相続人が既に同項の反対給付を受けているときは、
相続人は、
当該反対給付を破産財団に返還しなければならない。
ただし書き
ただし、
相続人が当該反対給付を受けた当時、
又は破産手続開始の原因となる事実破産手続開始の申立てがあったことを知らなかったときは、
その現に受けている利益を返還すれば足りる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法