枝番号は「57_2」のように指定します。

相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、
又は被相続人相続人相続財産の管理人相続財産の清算人遺言執行者が相続財産に関してした行為は、
破産者がした行為とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 破産法