枝番号は「57_2」のように指定します。

相続人についての破産手続開始の決定は、
又は限定承認財産分離を妨げない。
ただし書き
ただし
当該相続人のみが相続財産につき債務の弁済に必要な行為をする権限を有するときは、

若しくは破産手続開始の決定の取消し破産手続廃止の決定が確定し、
又は破産手続終結の決定があるまでの間は、
又は限定承認財産分離の手続は、
中止する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法