枝番号は「57_2」のように指定します。

第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した後
新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、
補足説明簡易配当にあっては第二百五条において準用する第二百条第一項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第二百八条第一項の規定による許可があった後

破産管財人は、
裁判所の許可を得て、
又は最後配当簡易配当同意配当とは別に、
届出をした破産債権者に対し、
この条の規定による配当をしなければならない。
定義以下この条において「追加配当」という。
破産手続終結の決定があった後であっても、
同様とする。
追加配当については、
及び第二百一条第四項第五項第二百二条並びに第二百三条の規定を準用する。
この場合において、

第二百一条第五項とあるのはと、
第二百二条第一号及び第二号とあり、並びに第二百三条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項の規定
語句の指定第二百十五条第四項の規定
語句の指定前条第七項
追加配当は、
又は最後配当簡易配当同意配当について作成した配当表によってする。
破産管財人は、
第一項の規定による許可があったときは、

遅滞なく、
追加配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない。
破産管財人は、
前項の規定により定めた配当額を、
追加配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
除外第二項において読み替えて準用する第二百一条第五項の規定により追加配当を受けることができない破産債権者を除く。
追加配当をした場合には、

破産管財人は、
遅滞なく、
裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。
前項場合において、

破産管財人が欠けたときは、

当該計算の報告は、
後任の破産管財人がしなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 破産法