枝番号は「57_2」のように指定します。
新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、
破産管財人は、
裁判所の許可を得て、
又は最後配当簡易配当同意配当とは別に、
届出をした破産債権者に対し、
この条の規定による配当をしなければならない。
破産手続終結の決定があった後であっても、
同様とする。
追加配当は、
又は最後配当簡易配当同意配当について作成した配当表によってする。
破産管財人は、
第一項の規定による許可があったときは、
遅滞なく、
追加配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない。
破産管財人は、
前項の規定により定めた配当額を、
追加配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
追加配当をした場合には、
破産管財人は、
遅滞なく、
裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。
前項の場合において、
破産管財人が欠けたときは、
当該計算の報告は、
後任の破産管財人がしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法