枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人は、
次に掲げる配当額を、
これを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。
又は租税等の請求権罰金等の請求権であって前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、
訴訟その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額
破産債権者が受け取らない配当額
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原典: e-Gov法令検索 破産法