枝番号は「57_2」のように指定します。

又は異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義終局判決のあるものについては、
異議者等は、
破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、
異議を主張することができる。
前項に規定する異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、

同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、

当該異議者等は、
当該破産債権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
第百二十五条第二項の規定は又は第一項の規定による異議の主張前項の規定による受継について、
並びに及び第百二十六条第五項第六項前条の規定は前二項の場合について準用する。
この場合においては、
第百二十六条第五項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項の期間
語句の指定異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間
又は前項において準用する第百二十五条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張第二項の規定による受継がされなかった場合には、

異議者等が破産債権者であるときは第百十八条第一項
第百十九条第五項又は第百二十一条第二項の異議はなかったものとみなし、
異議者等が破産管財人であるときは破産管財人においてその破産債権を認めたものとみなす。
拡張同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 破産法