枝番号は「57_2」のように指定します。
又は異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義終局判決のあるものについては、
異議者等は、
破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、
異議を主張することができる。
前項に規定する異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、
同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、
当該異議者等は、
当該破産債権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法