枝番号は「57_2」のように指定します。
破産債権査定申立ては、
又は若しくは異議等のある破産債権に係る一般調査期間特別調査期間の末日若しくは一般調査期日特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
破産債権査定申立てがあった場合には、
裁判所は、
決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判をしなければならない。
裁判所は、
破産債権査定決定をする場合には、
異議者等を審尋しなければならない。
破産債権査定申立てについての決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法