枝番号は「57_2」のように指定します。
又は破産債権査定申立てに係る査定の手続若しくは破産債権査定異議の訴えの提起前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、
破産債権者は、
異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、
破産債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法