枝番号は「57_2」のように指定します。
優先的破産債権
及び前号次号第四号に掲げるもの以外の破産債権
劣後的破産債権
約定劣後破産債権
同一順位において配当をすべき破産債権については、
それぞれその債権の額の割合に応じて、
配当をする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法