枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、
財団債権とする。
破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権は、
退職前三月間の給料の総額に相当する額を財団債権とする。
除外当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。
補足説明その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法