枝番号は「57_2」のように指定します。

破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、
債権額の割合により弁済する。
優先法令に定める優先権にかかわらず、
ただし書き
ただし
財団債権を被担保債権とする留置権、
又は特別の先取特権質権抵当権の効力を妨げない。
同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる財団債権は、
他の財団債権に先立って、
弁済する。
優先前項の規定にかかわらず、
拡張債務者の財産の管理及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。

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原典: e-Gov法令検索 破産法