枝番号は「57_2」のように指定します。

簡易配当については、
前節の規定を準用する。
この場合において、

第百九十六条第一項及び第三項とあるのはと、
第百九十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第二百一条第一項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
第二百二条第一号及び第二号とあり、並びに第二百三条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第二項の規定による許可
語句の指定第二百四条第一項の規定による許可
語句の指定前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項
語句の指定二週間以内に
語句の指定当該異議の申立てに係る手続が終了した後
語句の指定当該異議の申立てについての決定があった後
語句の指定次項の規定による配当額の通知を発する前に
語句の指定前条第一項に規定する期間内に
語句の指定前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に
語句の指定第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に
語句の指定第二百条第一項に規定する期間を経過した時に

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