枝番号は「57_2」のように指定します。

相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、

又は受遺者に対する担保の供与債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、

当該行為を否認することができる。
前項の行為が同項の規定により否認された場合について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定破産債権者を害すること
語句の指定第二百三十五条第一項の破産債権者を害すること

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原典: e-Gov法令検索 破産法