枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者が信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、
それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
信託債権を又は有する者受益者
又はその有する信託債権及び受益債権の存在当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
受託者等
当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
前項第二号の規定は、
受託者等が一人であるとき、
又は受託者等が数人ある場合において受託者等の全員が破産手続開始の申立てをしたときは、
適用しない。
信託財産については、
信託が終了した後であっても、
残余財産の給付が終了するまでの間は、
破産手続開始の申立てをすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法