枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
管理命令をする場合には、

当該管理命令において、
管理人を選任しなければならない。
前項の管理人は、
裁判所が監督する。
裁判所は、
第一項の管理人に対し、
及び信託財産に属する財産信託財産責任負担債務の状況の報告をし、
かつ、
その管理の計算をすることを命ずることができる。
第六十四条から第七十二条までの規定は、
第一項の管理人について準用する。
この場合において、

第六十五条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前受託者
語句の指定受託者
信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものに関し前条第一項の規定による保全処分があったときは、
除外管理命令を除く。

裁判所書記官は、
又は職権で遅滞なく当該保全処分の登記登録を嘱託しなければならない。
前項の規定は、
若しくは同項に規定する保全処分の変更取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法