枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第百六十六条第一項の申立てがあった場合には、

若しくは法務大臣委託者
又は受益者信託債権者その他の利害関係人の申立てにより職権で、
同項の申立てにつき決定があるまでの間、
信託財産に関し、
管理人による管理を命ずる処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
定義次条において「管理命令」という。
裁判所は、
前項の規定による保全処分を変更し、
又は取り消すことができる。
及び第一項の規定による保全処分前項の規定による決定に対しては、
利害関係人に限り、

即時抗告をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法