枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次に掲げる場合において、

公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、

又は法務大臣委託者
受益者、
信託の終了を命ずることができる。
方法信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、
不法な目的に基づいて信託がされたとき。
受託者が、
若しくは法令信託行為で定めるその権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、

法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、
又はなお継続的に反覆して当該行為をしたとき。
裁判所は、
前項の申立てについての裁判をする場合には、

受託者の陳述を聴かなければならない。
ただし書き
又はただし不適法理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、

この限りでない。
第一項の申立てについての裁判には、
理由を付さなければならない。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
同項の申立てを又はした者委託者
若しくは受託者受益者に限り、

即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有する。
委託者、
受益者、
信託債権者その他の利害関係人が第一項の申立てをしたときは、

裁判所は、
同項の申立てをした者に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
方法受託者の申立てにより、
受託者は、
前項の規定による申立てをするには、
第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
民事訴訟法並びに及び第七十五条第五項第七項第七十六条から第八十条での規定は、
第六項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
法律番号平成八年法律第百九号

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原典: e-Gov法令検索 信託法