枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者が二人以上ある信託においては、
信託事務の処理については、
受託者の過半数をもって決する。
保存行為については、
各受託者が単独で決することができる。
前二項の規定により信託事務の処理について決定がされた場合には、
各受託者は、
当該決定に基づいて信託事務を執行することができる。
信託行為に受託者の職務の分掌に関する定めがある場合には、
各受託者は、
信託事務の処理について決し、
これを執行する。
前二項の規定による信託事務の処理についての決定に基づく信託財産のためにする行為については、
各受託者は、
他の受託者を代理する権限を有する。
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
受託者が二人以上ある信託においては、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
ただし書き
ただし、
受益者の意思表示については、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法