枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項第二項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、
前受託者は、
自己の固有財産をもって、
その承継された債務を履行する責任を負う。
ただし書き
ただし
信託財産に属する財産のみをもって当該債務を履行する責任を負うときは、

この限りでない。
新受託者は、
前項本文に規定する債務を承継した場合には、

信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

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原典: e-Gov法令検索 信託法