枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
信託財産に属する財産のみをもって当該債務を履行する責任を負うときは、
この限りでない。
新受託者は、
前項本文に規定する債務を承継した場合には、
信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
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原典: e-Gov法令検索 信託法