枝番号は「57_2」のように指定します。

前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、
信託財産との関係においては、
その効力を主張することができない。
前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった日にした法律行為は、
当該裁判があった後にしたものと推定する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法