枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十七条の規定は、
信託財産管理者の選任後に新受託者が就任した場合について準用する。
この場合において、

同条第一項とあり、同条第二項とあり、及び同条第三項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)
語句の指定受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)
語句の指定受益者
語句の指定新受託者
語句の指定当該受益者
語句の指定当該新受託者

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原典: e-Gov法令検索 信託法