枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続開始の決定があった場合には、
及び破産財団に属する財産の管理処分をする権利は、
裁判所が選任した破産管財人に専属する。
破産管財人が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
又は不動産に関する物権登記すべき日本船舶外国船舶の任意売却
鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、又は試掘権特許権実用新案権意匠権商標権回路配置利用権育成者権著作権著作隣接権の任意売却
又は営業事業の譲渡
商品の一括売却
借財
又は第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
動産の任意売却
又は債権有価証券の譲渡
第五十三条第一項の規定による履行の請求
訴えの提起
和解又は仲裁合意
権利の放棄
又は財団債権取戻権別除権の承認
別除権の目的である財産の受戻し
その他裁判所の指定する行為
同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、
次に掲げる場合には、
同項の許可を要しない。
最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
前号に掲げるもののほか、
裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
裁判所は、
又は第二項第三号の規定により営業事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、
労働組合等の意見を聴かなければならない。
第二項の許可を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし書き
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
破産管財人は、
第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、
破産者の意見を聴かなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法