枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人は、
破産手続開始後遅滞なく、
破産財団に属する一切の財産につき、
破産手続開始の時における価額を評定しなければならない。
この場合においては、
破産者をその評定に立ち会わせることができる。
破産管財人は、
前項の規定による評定を完了したときは、
及び直ちに破産手続開始の時における財産目録貸借対照表を作成し、
これらを裁判所に提出しなければならない。
破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合には、
破産管財人は、
裁判所の許可を得て、
及び同項の貸借対照表の作成提出をしないことができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法