枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
又は債務者の財産若しくは相続財産信託財産を清算する手続をいう。
語句の指定破産手続
方法次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、除外第十二章を除く。
この法律においてとは、
破産手続に係る事件をいう。
語句の指定破産事件
この法律においてとは、
破産事件が係属している地方裁判所をいう。
語句の指定破産裁判所
この法律においてとは、
債務者であって、
第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
語句の指定破産者
この法律においてとは、
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、
財団債権に該当しないものをいう。
語句の指定破産債権
拡張第九十七条各号に掲げる債権を含む。
この法律においてとは、
破産債権を有する債権者をいう。
語句の指定破産債権者
この法律においてとは、
破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
語句の指定財団債権
この法律においてとは、
財団債権を有する債権者をいう。
語句の指定財団債権者
この法律においてとは、
又は破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権質権抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
語句の指定別除権
この法律においてとは、
別除権を有する者をいう。
語句の指定別除権者
この法律においてとは、
債務者が、
支払能力を欠くために、
その債務のうち弁済期にあるものにつき、
一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
語句の指定支払不能
補足説明信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態
この法律においてとは、
及び破産手続において破産財団に属する財産の管理処分をする権利を有する者をいう。
語句の指定破産管財人
この法律においてとは、
第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。
語句の指定保全管理人
この法律においてとは、
又は破産者の財産若しくは相続財産信託財産であって、
及び破産手続において破産管財人にその管理処分をする権利が専属するものをいう。
語句の指定破産財団

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原典: e-Gov法令検索 破産法