枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる文書等について、
利害関係人が若しくはその閲覧謄写
破産財団の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分があることにつき疎明があった場合には、
方法その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、定義以下この条において「閲覧等」という。
補足説明破産手続開始前にあっては、債務者の財産
定義以下この条において「支障部分」という。

裁判所は、
支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、
当該申立てをした者に限ることができる。
方法当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、
補足説明その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。
第三十六条第四十条第一項ただし書若しくは同条第二項において準用する同条第一項ただし
又は第七十八条第二項第八十四条第九十三条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
拡張これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。
拡張第九十三条第三項において準用する場合を含む。
拡張第九十六条第一項において準用する場合を含む。
第百五十七条第二項の規定による報告に係る文書等
前項の申立てがあったときは、

その申立てについての裁判が確定するまで、
利害関係人は、
支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
除外同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、
破産裁判所に対し、
第一項に規定する要件を又は欠くことこれを欠くに至ったことを理由として、
同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
第一項の申立てを及び却下する決定前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定を取り消す決定は、
確定しなければその効力を生じない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法