枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始の申立てをした者は、
破産手続開始の決定前に限り、

当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、

又は第二十四条第一項の規定による中止の命令包括的禁止命令前条第一項の規定による保全処分第九十一条第二項に規定する保全管理命令第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、
裁判所の許可を得なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法