枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、
当該保全処分は、
その効力を失う。
破産管財人は、
第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、
又はその担保の全部一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。
第一項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法