枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
必要があると認めるときは、

又は裁判所書記官執行官公証人に、
破産財団に属する財産に封印をさせ、
又はその封印を除去させることができる。
裁判所書記官は、
必要があると認めるときは、

破産財団に関する帳簿を閉鎖することができる。
方法破産管財人の申出により、

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原典: e-Gov法令検索 破産法