枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
第二百九条第三項において準用する第二百条第一項に規定する期間が経過した後
遅滞なく、
配当率を定めて、
その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
条件差込み同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後

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原典: e-Gov法令検索 破産法