枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は破産手続開始の決定と同時に一人数人の破産管財人を選任し、
かつ、
次に掲げる事項を定めなければならない。
破産債権の届出をすべき期間
破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会の期日
定義第四項第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。
破産債権の調査をするための期間
補足説明第百十六条第二項場合にあっては、破産債権の調査をするための期日
裁判所は、
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、
優先前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、

並びに同項第一号の期間及び同項第三号の期間期日を定めないことができる。
前項場合において、

裁判所は、
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、

又は及び速やかに第一項第一号の期間同項第三号の期間期日を定めなければならない。
裁判所は、
知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、
優先第一項第二号の規定にかかわらず、

同号の期日を定めないことができる。
第一項場合において、

知れている破産債権者の数が千人以上であり、
かつ、
相当と認めるときは、

裁判所は、
次条第四項本文及び第五項本文において準用する同条第三項第一号第三十三条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、
かつ、第百十一条第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
補足説明同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。
定義以下「届出をした破産債権者」という。

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原典: e-Gov法令検索 破産法