枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
又は破産手続開始の決定と同時に一人数人の破産管財人を選任し、
かつ、
次に掲げる事項を定めなければならない。
破産債権の届出をすべき期間
破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会の期日
破産債権の調査をするための期間
裁判所は、
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、
並びに同項第一号の期間及び同項第三号の期間期日を定めないことができる。
前項の場合において、
裁判所は、
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、
又は及び速やかに第一項第一号の期間同項第三号の期間期日を定めなければならない。
裁判所は、
知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、
同号の期日を定めないことができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法