枝番号は「57_2」のように指定します。
又は停止条件付債権将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、
前項に規定する期間内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
別除権者は、
最後配当の手続に参加するには、
最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、
若しくは当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権の全部一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、
又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない。
第三項の規定は、
準別除権者について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法