枝番号は「57_2」のように指定します。
破産管財人は、
別除権者に対し、
当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。
破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、
別除権者は、
これを拒むことができない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法