枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者が、
又は破産手続開始の申立て免責許可の申立てについての審尋において、
裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、
又は虚偽の説明をしたときは、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法