枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画認可の決定があったときは、

更生会社は、
全ての更生債権等につきその責任を免れ、
及び株主の権利更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
除外次に掲げる権利を除き、
又は更生計画の定めこの法律の規定によって認められた権利
又は更生手続開始後に更生会社の取締役等使用人であった者で、
更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
定義取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人をいう。
第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
租税等の請求権のうち、
これを免れ、
若しくは免れようとし、
不正の行為によりその還付を受け、
又は徴収して納付し
若しくは納入すべきものを納付せず、
若しくは更生手続開始後拘禁刑罰金に処せられ、
又は国税通則法第百五十七条第一項若しくは地方税法第二十二条の二十八第一項の規定による通告の旨を履行した場合における、
免れ、若しくは免れようとし、
還付を受け、
又は納付せず
若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
除外共助対象外国租税の請求権を除く。
方法若しくは納入しなかったことにより、
法律番号昭和三十七年法律第六十六号
法律番号昭和二十五年法律第二百二十六号
更生計画認可の決定があったときは、

及び前項第三号第四号に掲げる請求権については、
更生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、
弁済をし、
弁済を受け、
その他これを消滅させる行為をすることができない。
補足説明その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時
除外免除を除く。
及び共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責担保権の消滅の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
優先第一項の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法