枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる請求権を有する者は、
並びに及び遅滞なく当該請求権の額原因担保権の内容当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
租税等の請求権
更生手続開始前の罰金等の請求権
定義更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

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