枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる行為に関する条項においては、
更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
又は若しくは株式の消却併合分割株式無償割当て
又は新株予約権の消却新株予約権無償割当て
又は資本金準備金の額の減少
各号に掲げる行為
定款の変更
事業譲渡等
株式会社の継続
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法