枝番号は「57_2」のように指定します。

第百七十四条第六号の規定により更生計画において事業譲渡等をすることを定めた場合には、
限定会社法第四百六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。

及び同法第二十三条の二の規定同法第二十四条第一項の規定によりの規定は、
更生会社の債権者については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法