枝番号は「57_2」のように指定します。

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、

に規定する譲渡人とみなして、
から第十八条の二までの規定を適用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
とする。
語句の指定又は再生手続開始の決定
語句の指定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定
会社が商人の営業を譲り受けた場合には、

当該商人を譲渡会社とみなして、
前三条の規定を適用する。
この場合において、

前条第三項とあるのは、
とする。
語句の指定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定
語句の指定又は再生手続開始の決定

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法