枝番号は「57_2」のように指定します。
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、
譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、
譲渡会社の債権者は、
その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
譲渡会社の責任は、
同項の広告が又はあった日後二年以内に請求請求の予告をしない債権者に対しては、
その期間を経過した時に消滅する。
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