枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生計画認可の決定の前において、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。
方法管財人の申立てにより、
前条の規定により被申立担保権者に配当すべきこととなる可能性のある金額第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額から控除しても、
剰余がある場合
拡張弁済金の交付を含む。
定義次項において「配当等見込額」という。
当該剰余金額
すべての被申立担保権者が又は第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額の全部一部を管財人に交付することに同意している場合
当該同意のある金額
前項第一号に規定する配当等見込額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
各被申立担保権者が届け出た更生債権等についての届出額のうち、
及び次のイロのいずれにも該当するもの
除外確定したものを除く。
当該届出の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
限定利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金に係る被担保債権にあっては、更生手続開始後二年を経過する時までに生ずるものに限る。次号イにおいて同じ。
イの担保権によって担保された範囲のもの
各被申立担保権者が届け出た更生債権等であって確定したものについての確定額のうち、
及び次のイロのいずれにも該当するもの
確定した更生債権等の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
イの担保権によって担保された範囲のもの
第百五条第四項の規定により予納された額
裁判所は、
第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過し、
かつ、
第百八条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った後でなければ、
第一項の決定をすることができない。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
及び管財人被申立担保権者は、
即時抗告をすることができる。
又は第一項の申立て前項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を及び管財人被申立担保権者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。
裁判所は、
第一項の決定が確定したときは、

当該決定において定める金額に相当する金銭を管財人に交付しなければならない。
除外次条第二項の規定による金銭の納付がされた場合を除き、
補足説明第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社

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