枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
株式会社について、
更生計画を定め、
更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続をいう。
語句の指定更生手続
方法この法律の定めるところにより、
拡張更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。
この法律においてとは、
又は更生債権者等株主の権利の全部一部を変更する条項その他の第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
語句の指定更生計画
この法律においてとは、
更生手続に係る事件をいう。
語句の指定更生事件
この法律においてとは、
更生事件が係属している地方裁判所をいう。
語句の指定更生裁判所
この法律においてとは、
更生事件を又は取り扱う一人の裁判官裁判官の合議体をいう。
語句の指定裁判所
この法律においてとは、
更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、
更生手続開始の決定がされていないものをいう。
語句の指定開始前会社
この法律においてとは、
更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、
更生手続開始の決定がされたものをいう。
語句の指定更生会社
この法律においてとは、
又は更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権次に掲げる権利であって、
又は更生担保権共益債権に該当しないものをいう。
語句の指定更生債権
更生手続開始後の利息の請求権
又は更生手続開始後の不履行による損害賠償違約金の請求権
更生手続参加の費用の請求権
第五十八条第一項に規定する債権
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
第六十三条において準用する破産法第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権
法律番号平成十六年法律第七十五号
第六十三条においての規定による請求権
除外更生会社の有するものを除く。
又は第九十一条の二第二項第二号第三号に定める権利
この法律においてとは、
更生債権を有する者をいう。
語句の指定更生債権者
この法律においてとは、
更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもののうち、
当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。
語句の指定更生担保権
限定特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。
除外共益債権であるものを除く。
ただし書き
ただし当該被担保債権又はのうち利息若しくは不履行による損害賠償違約金の請求権の部分については、
更生手続開始後一年を経過する時までに生ずるものに限る。
除外社債を除く。
条件差込みその時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時
この法律においてとは、
更生担保権を有する者をいう。
語句の指定更生担保権者
この法律においてとは、
又は更生債権更生担保権をいう。
語句の指定更生債権等
ただし書き
ただし
次章第二節においては、
開始前会社について更生手続開始の決定が又はされたとすれば更生債権更生担保権となるものをいう。
この法律においてとは、
又は更生債権者更生担保権者をいう。
語句の指定更生債権者等
ただし書き
ただし
次章第二節においては、
開始前会社について更生手続開始の決定が又はされたとすれば更生債権者更生担保権者となるものをいう。
この法律においてとは、
更生会社に属する一切の財産をいう。
語句の指定更生会社財産
この法律においてとは、
又は国税徴収法国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、
共益債権に該当しないものをいう。
語句の指定租税等の請求権
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法