枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、

同条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、

更生手続開始の決定をする。
除外次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
更生手続の費用の予納がないとき。
又は裁判所に破産手続再生手続特別清算手続が係属し、
その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
事業の継続を又は若しくは内容とする更生計画案の作成可決の見込み事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
不当な目的で更生手続開始の申立てがされたとき、
その他申立てが誠実にされたものでないとき。
前項の決定は、
その決定の時から、
効力を生ずる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法