枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
同法第五十六条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
同法第五十八条第一項中とあるのはと、
同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中とあるのはと、
同法第五十九条第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法