枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第五十三条第一項第二項の規定は、
及び賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、
登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、

適用しない。
前項に規定する場合には、

相手方の有する請求権は、
財団債権とする。

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原典: e-Gov法令検索 破産法