枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
保全管理命令を発したときは、

その旨を公告しなければならない。
保全管理命令を変更し、
又は取り消す旨の決定があった場合も、
同様とする。
及び保全管理命令前条第三項の規定による決定同条第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第十条第四項の規定は、
第一項場合については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法