枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった場合において、

更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、
及び開始前会社の業務財産に関し、
保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
裁判所は、
前項の処分をする場合には、
定義以下「保全管理命令」という。

又は当該保全管理命令において一人数人の保全管理人を選任しなければならない。
ただし書き
ただし
第六十七条第三項に規定する者は、
保全管理人に選任することができない。
裁判所は、
保全管理命令を変更し、
又は取り消すことができる。
及び保全管理命令前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法