枝番号は「57_2」のように指定します。
更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、並びに及び申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税市町村たばこ税特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税及び森林環境税の請求権で、
更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、
共益債権とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法